認定制度の概要

1.制度の趣旨

 平成23年12月22日に厚生労働省が民間教育訓練機関(※)の提供する職業訓練サービスの質の確保や向上の取組を支援するために「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を策定しました。
 その後、厚生労働省は、平成30年度から令和2年度までの委託事業として『「公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」推進のための事業』を実施しました。
 この事業では、ガイドラインに基づいて求職者支援訓練や委託訓練等の質向上の取組を行う民間教育訓練機関に対して、厚生労働省から委託を受けた審査認定機関が審査を実施し、ガイドラインに適合していることが認められた場合に、「職業訓練サービスガイドライン適合事業所」として認定する「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度」(以下「ガイドライン適合事業所認定制度」という。)が創設、実施されました。

 厚生労働省では、令和3年度から5年度までにおいても、この制度を実施することとし、ガイドライン適合事業認定制度の更なる周知と活用を働きかけ、民間教育訓練機関における職業訓練サービスの質向上を図ることとしています。

 なお、令和3年度以降の審査認定機関の審査認定業務については、厚生労働省からの委託ではなく、民間単独で運営されます。

※ 本事業における民間教育訓練機関とは、あらゆる規模の民間の組織又は個人で、職業訓練サービスを提供するものを指します。

2.認定取得のメリット

民間教育訓練機関は、ガイドラインに基づいて質向上に取り組み、審査認定機関によるガイドラインに基づいた審査(第三者評価)を受け、認定を取得することによって、以下のとおり組織内のメリットと対外的なメリットの両方を得ることが期待できます。

 
認定取得のメリット
 

◆ 組織内のメリット

認定取得を目指すことで、訓練の質の向上につながります。

  • 業務の明確化・明文化による生産性の向上
  • 課題の洗い出し
  • 業務フロー(仕組)の再構築
  • 訓練の質向上について組織内の意識の共有化
  • PDCAサイクルを確立・運用することにより、業界を取り巻く環境変化への対応力向上 等
 

◆ 対外的なメリット

求職者支援訓練の認定及び委託訓練(一部の都道府県)の受託に際し、評価の加点要素となります。

適合事業所名が厚生労働省ウェブサイトやガイドライン適合事業所認定制度公式サイト(当サイト)において公表されます。

適合事業所のみが使用できる「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定マーク(以下「認定マーク」という。)」を広報等に利用できます。 

認定マーク

 
認定マーク
 

審査認定機関から認定を受けた民間教育訓練機関の事業所(適合事業所)は、認定の有効期間中、ガイドラインに適合していることの証として、認定マークを以下のように広報等に使用することができます。

 

◆利用例

適合事業所の看板や壁等への掲示

適合事業所及び認定を受けた訓練分野の職業訓練サービスに関する広告(チラシ、ポスター、適合事業所のウェブサイト等)への掲載

適合事業所名で作成する印刷物や電子データ・電子ファイル(封筒、名刺、電子メール等)への掲載

※使用用途は、職業訓練サービス提供に関するものだけではなく、採用活動など適合事業所として発信するものに幅広く利用することができます。
ただし、1つの法人(企業)内に複数の事業所があり、認定を受けた適合事業所と認定を受けていない事業所が併存する場合、認定マークを使用できるのはあくまで適合事業所のみですので、認定を受けていない事業所や法人全体の広告等に利用することはできません。

審査・認定の仕組

 
審査・認定の仕組
 

1.申請

本認定の申請を希望する民間教育訓練機関の事業所は、ガイドライン適合事業所認定制度の運営要領に定められた申請要件を満たした上で、審査認定機関に所定の申請書類等を提出します。

2.審査

審査認定機関の審査員は、申請書類等をもとに書類審査を行った後、現地確認や関係者ヒアリング等を含めた現地審査を行います。これらの審査を経て、ガイドラインに示されている指針を満たしているか(適合/不適合)を判断し、認定の可否を決定します。

3.報告

審査認定機関は審査結果(適合/不適合)を認証委員会へ報告します。

4.認証

認証委員会は審査認定機関による審査が適切であることを確認し、審査結果を認証します。

5.認定

「ガイドライン適合」の審査結果が認証された場合、審査認定機関から申請事業所へ認定証が付与されます。

 

リンク

サービスガイドライン研修
厚生労働省





資料

● リーフレット  ● ポスター